自宅を保有していれば固定資産税がかかってきます。税金についての豆知識を伝授します!

 固定資産税(こていしさんぜい)は、保有する固定資産について課税される地方税のことです。
 家を持ったり、土地を買ったりするだけで発生してくる税金ですので、日常生活で非常に身近な
 地方税である事は間違いありません。
 税金に関する事を少しでも多く知っておき、損のない生活をしたいものです。

 課税対象は土地家屋・有形償却資産です。このうち土地と家屋については登記簿等で実態を課税団体である市区町村が把握可能であるのに対し、償却資産については登記等により把握できないため、申告により償却資産を把握し課税をする方式を取っています。自己所有ではない建物内に行なった造作については、地方税法第343条第9項の規定を適用することを条例で規定している団体に限り、償却資産として申告をする必要があります。ちなみに東京23区内では、都税として課税されます。



固定資産税Q&A
 
 Q.  固定資産税はいつからいつまでの期間の税か?

 土地を売買するにあたって、買主との間で固定資産税を月割あん分をしようと思いますが、いつか らいつまでの期間であん分すればよいのでしょうか?

 A.  固定資産税にはいつからいつまでの分という規定はありません。
 固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に  対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間 に対して課税するというものではありません。
 したがってご質問の場合のように、売主と買主の間で固定資産税をあん分して負担する場合には、 そのあん分の割合について当事者間の話し合いによって決めていただくことになります。

 Q.  所有者が死亡した場合の固定資産税は?

 A.  相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
 今年度分の固定資産税は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
 固定資産の名義を変更するには、法務局で相続による所有権移転登記の手続きが必要です。年  内に相続登記がお済みの場合、固定資産税は翌年度から新しい名義人に課税されることになりま す。
 しかし、何らかの事情により相続登記がお済みでない場合は、相続人を代表して固定資産税の納 税通知書を受けとっていただく方を定めていただくことになっています。
 相続人の代表者を定める場合は窓口に「相続人代表者指定届書」を提出してください。
 なお、この届出は固定資産税に関する手続きで、相続登記や相続税の課税とは何ら関係がありま せん。

 Q.  地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?
 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないで しょうか?

 A.  税負担の調整措置がとられているためです。
 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地であっても実 際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水 準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措  置が講じられています。
 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準が低 い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
 したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上 がっているのは、地価が上昇している場合を除けば負担水準が低い土地に限られています。
 このように、現在は税負担の公平を図るため、そのばらつきを是正している過程にあることから、税 負担の動きと地価の動向とが一致しない場合、地価が下落していても税額が上がるという場合も生 じているわけです。

 Q.  家屋の税額が年々下がらないのは?
 私の住んでいる家屋は年々古くなってきていますが、なぜ家屋の税額は下がらないのでしょうか?

 A.  家屋の評価額は建築物価等の影響を受けるためです。
 家屋の評価額は、3年ごとの評価替えで見直されます。評価額は、対象となった家屋と同一のもの を評価替えの時点において新築する場合いくらになるのかという「再建築価格」に、家屋の建築後  の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわした「経年減点補正率」を乗じて求 められます。
 このため、建築物価等の上昇などに伴う再建築価格の上昇率が「経年減点補正率」を上回ってい る場合には、建物が古くなっても評価額は上がり、その逆ならば下がることになります。
 ただし、評価額が上がれば税額も高くなってしまいますので、評価額が上がる場合には、前年度の 評価額をそのまま据え置くこととされています。
 建築年の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたことも あって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている 価格を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
 このようなことから、家屋の固定資産税は、必ずしも年々下がるわけではないのです。

 Q.  私は4年前に住宅を新築しましたが、今年度分から税額が急に高くなっていますがどうしてで  すか?

 A.  昨年度で新築住宅の減額措置(3年間)が終了したためです。
 新築の住宅に対しては、一定の 要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなっ  た年度から3年度分に限り、床面積 120平方メートル分の税額が2分の1に減額されます。
 例えば平成20年中に新築した場合は、平成21・22・23年度分について税額が2分の1に減額されま す。
 また3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税 が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
 したがって今回の場合は、減額適用期間が終了したことにより、今年度より本来の税額になったた めです。

 Q.  今年の3月に家屋を取り壊しましたが、今年度の固定資産税が課税されています。なぜでしょ うか?

 A.  1月1日現在に所有する家屋に課税されるためです。
 固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税さ  れます。このため、今年3月に家屋を取り壊した場合でも、今年度の固定資産税が課税されること  になります。
 なお、家屋を取り壊したときは法務局で滅失登記の手続きが必要となります。未登記の家屋の場  合は、窓口に「建物解屋届」を提出してください。

 Q.  家屋を取り壊したら土地の税金が上がりましたが、どうしてですか?

 A.  専用住宅や共同住宅のように、専らまたは一部を居住の用に供する家屋が建っている土地に ついては、住宅用地の特例(課税標準額を200平方メートルまでは6分の1に、200平方メートルを超 え住宅床面積の10倍までは3分の1に軽減する。)があります。この特例を受けている土地の上に  建っている住宅を取り壊した場合、住宅にかかっていた税額の減少分よりも土地の税額の上昇分 の方が大きかったためと思われます。
 また、店舗や事務所の用に供されている土地には特例がないため、家屋を取り壊しても土地の税  額は変わりません。
 なお、年の途中で家屋を取り壊されても、1月1日(賦課期日)の時点で家屋を所有していれば当該 年度は課税されます。

 Q.  償却資産申告書が送られてきましたが、何を申告すればよいのですか?

 A.  事業のため使用している資産を申告してください。
 会社や個人で工場・事務所・店舗などを経営されるかたが、事業のために使用している構築物・機 械・器具及び備品などの資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税され  ます。
 具体的には、舗装路面・門・塀・広告塔・緑化施設などの構築物や建物附属設備、各種製造設備  の機械及び装置、パソコン・陳列ケース・看板・測定工具・金型などの器具及び備品などの資産で す。
 毎年1月1日現在に償却資産をお持ちのかたは、毎年1月31日まで申告しなければならないことに  なっています。(地方税法第383条)

 Q.  所有している償却資産がわずかでも申告が必要か?
 該当する資産がわずかにありますが、免税点未満で課税にならないと思われます。この場合でも 申告が必要でしょうか?

 A.  申告が必要です。
 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産について、種類、数量、取得時期、取得 価額、耐用年数などを1月31日まで償却資産の所在する市町村長に申告しなければならないこと  になっています。(地方税法第383条)
 このため、所有している償却資産がわずかな場合や免税点未満と思われる場合であっても申告が 必要です。

 Q.  法定耐用年数を経過した古い償却資産は?
 法定耐用年数の経過した古い償却資産は、申告および課税の対象になりますか?

 A.  1月1日現在に事業のために使用できる資産は申告および課税の対象です。
 償却資産の課税対象は、現在使用している資産はもちろんのこと、一時的に稼働を停止している  遊休資産などであっても使用できる状態にあるものも対象となります。
 しかし、将来ほかに転用する見込みもないまま撤去されない状態にある用途廃止資産については、課税の対象になりませんので申告する必要はありません。申告済みの場合は減少の申告をしてく ださい。
 なお、償却資産の評価額の最低限度額は取得価額の5%の額ですが、耐用年数が経過したからと いって、直ちに5%の額になるわけではなく、毎年定率法による減価償却計算を繰り返し、取得価額 の5%を下回った年から5%の額に据え置かれます。

 Q.  固定資産の評価替えとは何ですか?

 A.  固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるもので す。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに 課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家 屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に
 は事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること 等から、土地と家屋については原則として3年間評価を据え置く制度、すなわち、3年毎に評価額を 見直す制度がとられています。
 この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のと  れた価格に見直す作業であるといえます。
 なお、土地の価格については、平成19年度、平成20年度において地価の下落があり、価格を据え  置くことがて適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。

 Q.  私(A)は、平成20年10月に土地を買主(Bさん)と売買契約を締結し、平成21年2月に所有権移 転登記を済ませました。平成21年度の当該土地の固定資産税は誰に課税されますか?

 A.  平成21年度の固定資産税はAさんに課税されます。
 固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税さ  れます。このため、年の途中に固定資産の売買等があった場合でも、1月1日現在所有者であった 方に固定資産税が課税されることになります。
 例えば、1月2日に売買等により所有権移転登記をした場合でも、あくまで1月1日現在に登記簿に  所有者として登録されている方に1年分の固定資産税が課税されます。
 なお、土地や家屋を売買した場合その年度の固定資産税を誰が支払うかは私法上の問題であり、 誰がどのような割合で負担するかということなどは契約の際に売買当事者間で決められるのが一 般的です。

 Q.  農地転用許可を受けた土地(畑)の税金が上がりました。また、今でも作物を栽培しているの  ですが、現況課税ではないのですか?

 A. 農地転用許可がなされた土地については、宅地等としての潜在的価値を有しており、売買価額 も宅地等に準じた水準にあると考えられますので、売買等において制限があるその他の一般の農 地との均衡上、農地としてではなく、宅地として課税する必要があります。
 しかし、農地を一般の宅地にするには、さらに造成をして土地を整地し直す必要があります。そこで、宅地としての評価額から造成費相当額を控除して評価します。このような土地を宅地等介在農地と 呼びます。

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ホーム概要基準と評価評価額と課税標準額評価方法相互リンク

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