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賦課の基準

納税義務者は賦課期日に資産を所有する者であり、賦課期日は毎年1月1日である。
一般的に公共の用に供する資産などのような所定の要件を満たす資産は非課税となる。
また日本国内に存在しない資産等については課税されない。

税額の算出
固定資産税及び償却資産税については課税標準額に税率を乗じる事により税額を算出する。
税率は各市区町村が設定することが可能で、標準税率は1.4/100である。
以前は2.1/100までという限度税率の取り決めもあったが現在は廃止されている。

評価
総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定めた「固定資産評価基準」を告示しなければならず(地方税法第388条第1項)、市町村長は、この「固定資産評価基準」によって固定資産の価格を決定しなければならない(地方税法第403条第1項)。
なお通常、告示は3年毎に行われる。

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