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上記の評価基準により決定された評価額より課税標準額を求める。
ただし特例もしくは減免、固定資産税(土地)については宅地の住宅按分により減額される場合がある。

固定資産税(土地)
1993年度(平成5年度)までは評価額=課税標準額であったため3年毎に課税標準額が変更されていた。
しかし、1994年度(平成6年度)の評価基準の告示において評価額の水準を地価公示価格の7割程度とする事となった。
この事(それまでは地価公示価格の3割程度であった)と、バブル景気による地価の高騰の為に前年に比べて大幅な税負担増が発生する恐れがあったため平成6年度からは、毎年当年度の課税標準額と翌年度の評価額を比較し、評価額が上回る場合はその格差に基づく(それより低い)負担水準を算出してそれを前年課税標準額に乗ずる方式に変更された。
その為、課税標準額を算定するのに 1994年分から当該年度までの全年分課税標準額の計算をしなければならず、税額の計算を複雑なものにしている。

固定資産税(家屋)
通常、評価額が課税標準額となる。

償却資産
資産ごとに評価額と理論帳簿価額を算出し合計額の高いほうが決定価格となり、課税標準の特例が適用されない場合に限り決定価格が課税標準額となる。
なお、2007年度(平成19年度)の税制改正により法人税及び所得税の減価率が見直されているが、評価額の減価率については旧定率法の減価率を適用する。
理論帳簿価格は、国税の取り扱いに準じるが2008年度(平成20年度)の地方税法の改正により廃止された。


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