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固定資産税(土地)
固定資産税(土地)の評価方法には、主に路線価方式が採用される。
路線価とは、街路に沿接する標準宅地の単位地積あたりの適正な時価に基づいて付設された価格である。
路線価には固定資産税における路線価と、相続税における路線価の2つがあり、固定資産税路線価については各市町村が算定し、相続税路線価については、各国税局がそれぞれ算定している。
ちなみに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう努めるという土地基本法第16条の趣旨等を踏まえ、相続税においては1992年度(平成4年度)から地価公示価格の8割を目途に、固定資産税においては平成6年度の評価替えから地価公示価格の7割を目途に、それぞれ評価を行っている。
主要な街路の路線価は、標準宅地前の路線であるため鑑定価格等により求めるが、その他の街路の路線価は、主要な街路と価格形成要因を比べることにより求める。
価格形成要因は、
1. 道路幅員や舗装などの道路要件
2. 最寄駅からの距離や大型店舗距離などの交通・接近条件
3. 下水道やガスの供給などの環境条件
4. 都市計画用途や建ぺい率・容積率などの行政的条件
がある。つまり、これらの要因は、画地計算時に補正を行う前にすでに路線価に反映されていることになる。

固定資産税(家屋)
固定資産税(家屋)の評価は、家屋が新築または増築された際に現地調査もしくは建築図面に基づいて家屋の構成部分(主体構造・基礎・屋根・外装・内装)毎に評価基準に記載される単価表で単価を計算しその総計を家屋の単価とする。
それに延床面積・1年分の経年減価率(前年に建てられた家屋を評価するので、1年経過しているとみなすため)等を乗じて評価額とする。
その後評価基準が告示される度に、前年度評価額と理論評価額(新たな評価基準に基づいて再計算された評価額)に耐用年数に応じた経年減価率を乗じた額のどちらか低い方の額を新たな評価額とする。

償却資産
毎年行われる申告により資産台帳を作成し、それに基づき評価額を算定する。
東京23区内を除いて毎年1月31日までに市町村長に申告することになっているが、都道府県をまたいで所在する資産(電力、通信、鉄道、船舶、航空機など)については総務大臣に申告し、市町村をまたいで所在する資産については都道府県知事に申告することになっている。
課税庁は、取得価額を基礎として評価額は一品ごとに算出する。
地方税法第414条の規定により決定価格は帳簿価格を下回ることができないので評価額と理論簿価額(定率法による月割償却を行なった1月1日現在の帳簿価額)の合計額のうち、高い方が決定価格となる。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法であるが、一定の条件により取替法も認められている。
なお、ひとりの納税義務者が所有する資産が各市町村ごとに定められた課税定額を超えている場合、都道府県が大規模の償却資産として固定資産税を課税する。


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